解体工事届出 建設リサイクル法
80㎡以上の建物を解体する際、事前に所管の自治体へ「解体工事届出書」を提出することが法的に必要とされています。
自治体によっては80㎡未満の建物に対しては届出は必要とされていませんが、工事を発注する際は工事業者、各自治体に確認した方が
トラブルの予防になるかもしれません。
利用者70万人突破
解体の相場がわかる検索サイト
30秒入力で物件情報と物件写真を提出すると、
近隣の優良解体事業者さんを、手早く検索できる優良解体業検索ネット
必要項目を一度入力すると、優良事業者さんだけを、何度もやり取りする手間がなくご紹介できます。
解体工事の専門家が納得できる事業者のみをご紹介。
ご紹介させて頂いている事業者さんにお断りを入れたい時にもお問い合わせ専用の電話番号を用意しており、安心してご利用できます。
お問い合わせ専用の電話番号は「説明の内容がわかりにくい」「やっぱり気が変わったので査定依頼をやめたい」などの要望にカスタマーサポートチームが対応。安心して利用できます。
お問い合わせいただいた工事に強い業者さんをご紹介いたします。家屋の解体からテナントの撤去までお問合せ頂いた内容から一番あった事業者さんをご紹介いたします。
建築リサイクル法に
基づく届出
建物を解体するには、お住まいの市区町村やビル建物の管理責任者に対して申請を行わなければなりません。 優良解体紹介ネットでは、工事が始まってからトラブルになることを未然に防ぐために解体をするにあたって必要な ヒアリングなどしっかりとした段取りができる業者さんのみが参加しています。
ご近所トラブル対応
工事にかかる騒音・振動トラブルが起こらないように挨拶わすれなどが無いように関係業者に指導しています。また現場の作業環境や状況に対応しながら、安全第一でスピーディーな事業者さんを紹介します。
徹底した
ヒアリングによる
トラブルの回避
お見積りされた内容と違う内容の請求があるなどトラブルが起こる前に、事前のヒアリングができる以上に、工事を進める中で変更があった際にも工事ばかりを優先する事業者さんは排除し、お客様が納得して工事を依頼できる事業者さんのみ優良解体業検索ネットに参加しております。
こんなトラブルこざいませんか?
騒音のトラブル
粉塵トラブル
振動トラブル
整地が汚い
請求が納得できない
作業員の態度が悪い
自分のものでないものを壊した
解体工事届出 建設リサイクル法
80㎡以上の建物を解体する際、事前に所管の自治体へ「解体工事届出書」を提出することが法的に必要とされています。
自治体によっては80㎡未満の建物に対しては届出は必要とされていませんが、工事を発注する際は工事業者、各自治体に確認した方が
トラブルの予防になるかもしれません。
地中埋設物について
解体工事における地中埋設物とは、地面の下に埋まっている建物や構造物、設備、廃棄物などのことを指します。
今回は取壊した建物以外の埋設物について書いていきます。
取壊した建物以外の埋設物、例えば昔の建物の残骸や昔の基礎、埋め立てられた廃棄物などが挙げられます。
実際に地面を掘るまではこれら埋設物の存在を確認することは困難です。
見つかった場合、数万円から過去には何百万と費用が発生したケースがあるので
建て替えや古家付き物件、土地を購入する際は不動産会社、解体業者に
埋設物の費用についての問い合わせも重要になります。
いいえ。お見積りがご納得いただけない場合キャンセルしていただいてもかまいません。
いいえ。お見積りは比較させていただいた中から、地域の安心していただける優良な企業様からのみご案内させていただきます。
およそ全国800社の協力会社様が登録しています。
はい。協力会社さんとお打ち合わせの後、早い場合、一週間程度で着手可能です。
解体のみならず、その後、建物の設計、施工なども行う協力会社がありますのでワンストップでご提案することが可能です。予算、期間、規模等ご相談いただければ、ご納得いただけるプランをご提案いたします。
はい。全国にある地元の優良企業様をご紹介いたします。