解体工事届出 建設リサイクル法
80㎡以上の建物を解体する際、事前に所管の自治体へ「解体工事届出書」を提出することが法的に必要とされています。
自治体によっては80㎡未満の建物に対しては届出は必要とされていませんが、工事を発注する際は工事業者、各自治体に確認した方が
トラブルの予防になるかもしれません。
解体工事についての基礎知識
解体工事届出 建設リサイクル法
80㎡以上の建物を解体する際、事前に所管の自治体へ「解体工事届出書」を提出することが法的に必要とされています。
自治体によっては80㎡未満の建物に対しては届出は必要とされていませんが、工事を発注する際は工事業者、各自治体に確認した方が
トラブルの予防になるかもしれません。
地中埋設物について
解体工事における地中埋設物とは、地面の下に埋まっている建物や構造物、設備、廃棄物などのことを指します。
今回は取壊した建物以外の埋設物について書いていきます。
取壊した建物以外の埋設物、例えば昔の建物の残骸や昔の基礎、埋め立てられた廃棄物などが挙げられます。
実際に地面を掘るまではこれら埋設物の存在を確認することは困難です。
見つかった場合、数万円から過去には何百万と費用が発生したケースがあるので
建て替えや古家付き物件、土地を購入する際は不動産会社、解体業者に
埋設物の費用についての問い合わせも重要になります。
安く解体工事をするには
今回は解体費用についてです。
解体工事は相場自体はありますが、工事時期によって大きく工事金額が変わってきます。
大きな理由として挙げられるのが、工事業者がその時期、「暇か」「忙しいか」
これによって大きく金額が変わってきます。
見積もりを取られる際は複数社の見積もり取られることをお勧めします。
アスベスト処理について
アスベストが含まれている場所や材料を特定し、専門の業者や検査機関による分析を行い、アスベストの除去や処理に関する詳細な計画と手順を決定します。アスベストにはレベル1.2.3があり、レベル1.2の場合、専門の業者や作業員によって、アスベストを含む材料や製品を適切に除去します。この際、特別な装備や保護具を使用して、アスベストの飛散を防止し、作業者の安全を確保します。 除去されたアスベスト含有材料は、特別な密封容器に封入され、法的に認められた廃棄場所や処理施設に運ばれます。アスベストの処分は、その特性と健康リスクを考慮して、厳格な規制に従って行われます。
アスベスト調査に必要な資格としては「建築物石綿含有建材調査者」が必要になり、解体業者選定時はこれらの資格の有無を確認して下さい。